裁判員制度とは,国民が、裁判員として刑事裁判に参加,被告人が有罪かどうか,有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決る制度です。
この制度の導入理由
裁判を身近で分かりやすいものにする。
司法に対する国民の信頼を向上させる。
いつから
平成21年5月27日までの政令で定める日から実施されます。
誰が、
20歳以上の日本国国籍を有し、衆議院議員の選挙権を有する方
但し、以下の事由に該当する場合は、その限りではありません。
1. 欠格事由(裁判員法14条)=一般的に裁判員になることができない人
1. 国家公務員法38条の規定に該当する人(国家公務員になる資格のない人)
2. 義務教育を終了していない人(義務教育を終了した人と同等以上の学識を有する場合は除きます。)
3. 禁錮以上の刑に処せられた人
4. 心身の故障のため裁判員の職務の遂行に著しい支障のある人
2. 就職禁止事由(裁判員法15条)=裁判員の職務に就くことができない人
1. 国会議員,国務大臣,国の行政機関の幹部職員
2. 司法関係者(裁判官,検察官,弁護士など)
3. 大学の法律学の教授,准教授
4. 都道府県知事及び市町村長(特別区長も含む。)
5. 自衛官
6. 禁錮以上の刑に当たる罪につき起訴され,その被告事件の終結に至らない人
7. 逮捕又は勾留されている人 など
3. 事件に関連する不適格事由(裁判員法17条)=その事件について裁判員になることができない人
1. 審理する事件の被告人又は被害者本人,その親族,同居人等
2. 審理する事件について,証人又は鑑定人になった人,被告人の代理人,弁護人等,検察官又は司法警察職員として職務を行った人 など
4. その他の不適格事由(裁判員法18条)
その他,裁判所が不公平な裁判をするおそれがあると認めた人は,その事件について裁判員となることができません。


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